PENSION-APPLICATION 障害年金申請のご案内
申請サポートの特徴 POINT
障害年金の申請は、
状況に応じた進め方が大切になります。
相談時の対応や、申請を支える
体制について紹介します。
POINT01
状況を丁寧に整理し、
申請の可能性を考えます
障害年金の申請では、制度の理解以上に「今の状況をどう整理するか」が大切になります。当事務所では、相談者さまが分からないと感じている点を一つずつ確認し、不安を解消しながら話を進めています。請求できるかどうかで悩んでいる段階でも問題ありません。仮に受給に至らない場合でも、その先の生活や選択肢を一緒に考えることを大切にしています。「自分ひとりでは進められなかった」という声をいただく理由が、ここにあります。
POINT02
書類準備から
医師への依頼まで
一緒に進めます
障害年金の申請では、提出書類の内容や整合性が重要になります。特に診断書は、日常生活の状況が適切に伝わるかどうかで結果に影響することがあります。当事務所では、必要書類の整理だけでなく、医師への依頼内容の確認や説明の準備もサポートしています。状況に応じて、診断書作成の相談に付き添うことも可能です。相談者さまの負担を減らしながら、申請を進められる体制を整えています。
POINT03
鎌倉での相談実績を
もとに
支援しています
鎌倉を中心としたエリアで、障害年金の相談と申請支援を行ってきました。地域の医療機関や相談者さまの生活環境を踏まえた対応ができることは、安心して相談いただける理由の一つです。申請は一度きりで終わるものではなく、状況によって対応が変わることもあります。地域に根ざした立場から、相談者さまの状況に合わせた進め方を考え、無理のない申請を支えています。
相談から受給決定までの流れ FLOW
障害年金の申請は、
いくつかの工程を経て進んでいきます。
相談から受給決定まで、
どのような流れで進むのかを紹介します。
01
電話または
メールでの相談
まずは電話またはメールでご連絡ください。病名や現在の体調、生活の状況などについて、分かる範囲で簡単に伺います。請求できるか迷っている段階でも問題ありません。
02
面会による状況の確認
面会にて、これまでの経過や日常生活の状況を詳しく伺います。請求できる可能性があるかを整理し、今後の進め方を確認します。来所のほか、Web面会にも対応しています。
03
書類作成の準備
受給の可能性がある場合、申請に必要な書類の作成に進みます。内容を確認しながら進めるため、状況に応じて再度お話を伺うこともあります。
04
書類の提出
必要書類が整い次第、年金事務所へ提出します。書類作成から提出までの期間は、おおよそ1か月が目安です。
受給決定と振込み
審査の結果、受給が決定すると通知が届きます。その後、通常は1週間以内に年金が指定口座へ振り込まれます。
申請サポートの
料金について
申請サポートの費用は、
状況によって内容が異なります。
詳しい金額や考え方については、
相談時に丁寧に説明しますので、
安心してご確認ください。
| 基本報酬 | 裁定額÷支給月×1.65カ月 または132,000円 (税込) の多い方 |
| 遡及受給 | 裁定額の11% |
| 事務手数料 | 33,000円(税込) (受給できた場合はいただきません。) |
| 病院への付き添い | 1時間3,300円(税込) (弊所から病院までの時間。 また、分単位では計算いたしません。) |
| 旅費交通費および経費 | 実費 |
よくある質問 FAQ
障害年金の申請にあたって、
よく寄せられる質問をご紹介します。
申請の流れ・手続きについて
-
Q.申請から受給までに必要な期間はどれくらいですか?
A.目安として、申請から受給決定までに3か月程度かかります。
書類を提出してから審査が行われ、結果が出るまでに一定の期間が必要です。状況や内容によって前後することはありますが、受給が決定した場合は、決定通知後おおよそ1週間以内に年金が振り込まれるケースが一般的です。早めに準備を進めることで、全体の流れをスムーズに進めやすくなります。 -
Q.準備すべき書類や情報は何が必要になりますか?
A.主に以下の書類や情報が必要になります。
・マイナンバー
・年金記録
・受診状況等証明書
・初診日から1年6か月後の時点での診断書 (その時点から1年を超えている場合は、現在の診断書も必要)
また、必須ではありませんが、診察券やお薬手帳など、通院の履歴が分かるものがあると、初診日の確認や情報整理に役立つことがあります。何を準備すればよいか分からない場合も、状況に応じて整理をサポートしています。 -
Q.若い頃、現在の病名で初めて病院にかかりました。しかし、その時の病院がもうありません。どうしたらいいでしょうか?
A.初診日を証明することが難しい場合でも、いくつかの方法で初診日を証明できる可能性があります。以下の手順を試してみてください。
1. 他の医療機関の記録を探す
・紹介状や診療情報提供書: 以前の医療機関から別の医療機関に紹介された場合、その紹介状や診療情報提供書には初診日の記載があることがあります。
・他の医療機関の記録: 初診日以降に受診した他の医療機関の記録にも、初診日の情報が含まれている場合があります。2. 他の証拠を探す
・健康保険証の利用記録: 健康保険組合や国民健康保険の窓口で、過去の医療費の請求記録を確認できる場合があります。
・薬の処方箋: 初診日以降に処方された薬の処方箋や薬局の記録にも、初診日の情報が含まれている場合があります。3. 証明書や証拠書類の提出
・第三者の証言: 家族や同居人などが、初診日に関する証言を提供できる場合があります。これを「診療証明書」として提出できることがあります。
・日記や手帳: 自分の日記や手帳に初診日の記録がある場合、それを証拠として提出することができます。 -
Q.現在障害年金を受給していますが、症状が悪くなっても障害年金の受給額は変わらないのですか?
A.障害年金の受給中に症状が重くなった場合、次回の更新まで待つ必要はありません。「額改定請求」の請求を行うことで、年金額や等級の変更が検討される可能性があります。
ただし、「額改定請求」の請求は、次の①②の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください。
①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
なお、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
※65歳以上の方の額改定請求
3級の障害厚生年金を受けている方で、過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権がなかった場合、65歳以上になると額改定請求はできませんので、ご注意ください。
費用・制度について
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Q.料金体系と費用の考え方を教えてください。
A.障害年金の申請サポート費用は、受給が決定した場合にのみ発生します。
基本となる報酬は、
「裁定額 ÷ 支給月数 × 1.65か月分」または「132,000円(税込)」のいずれか高い方です。
過去分をまとめて請求する遡及請求の場合は、裁定額の11%(税込)を報酬としています。
なお、申請が認められた場合には、事務手数料33,000円(税込)は不要となります。
そのほか、病院への付き添いを行う場合は、1時間あたり3,300円(税込)、また交通費や実費がかかる場合は、別途ご負担をお願いしています。
費用について不安がある場合も、事前にしっかり説明しますので、安心してご相談ください。 -
Q.生活保護と障害年金と両方もらえるのでしょうか?
A.生活保護と障害年金の両方を受け取ることは可能ですが、障害年金は生活保護の収入として認定され、その分が生活保護から差し引かれます。また、すべての収入が最低生活費を超える場合は生活保護を受けられません。 -
Q.障害者手帳の取得は障害年金と関係がありますか?
A.障害者手帳を持っているからといって、必ずしも障害年金が受給できるわけではありません。障害年金の受給には、別途年金制度の基準に基づいた審査が必要です。
ただ、障害者手帳と障害年金の両方を取得・受給することで、より多くの支援を受けることが可能になります。
申請サポート・
対応方法について
-
Q.障害年金の手続を自分でやろうと思いますが、大丈夫でしょうか?
A.ご自身で障害年金手続を行うことは可能です。ただ、どのような書類が必要か分からなかったり、診断書の内容が理解できず、受給できないレベルの傷病にもかかわらず請求して、不支給決定されてしまうなど時間と労力を無駄にしないためにも弊所に依頼された方が良いかと思います。 -
Q.診断書の作成依頼をひとりでするのは不安です。
A.弊所は病院への付き添いも行っておりますので、安心して依頼してください。 -
Q.外出する気力がなく、事務所に行けないのですが、出張などはしてもらえますか?
A.はい。弊所へ連絡いただき、面会となった時にその旨お伝えください。出張はもちろん、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、LINE電話でのWeb面会も対応しております。まずは、ご相談ください。
ご本人・ご家族の
不安について
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Q.障がいのことを理解してもらえるか心配です。
A.弊所代表には障がい者の家族がいるため、子供の頃から障がい者に接しており、障がい者のNPOで働いたこともあるので、お客様の障がいについては他の社労士事務所より理解があり、偏見を持つようなことはございません。特に精神疾患については、日々勉強をして造詣を深めております。 -
Q.障がいのある本人は対応ができず、親が対応することでも大丈夫でしょうか?
A.もちろんです。親御様等、障がいのある方を世話している方に対応いただき、ご本人の状態等についてお話しいただければ、書類は作成できます。 -
Q.老夫婦に中年の障がいがある子供がいます。将来のことが心配です。そういったことも相談してよいでしょうか?
A.弊所代表はファイナンシャルプランナーという資格があり、今後のお金や生活の計画を作成することができ、また家族に障がい者がいるので、障がいのあるお子様がいらっしゃる親御様の気持ちを他の社労士よりも誰よりも理解できます。また、ご老人や障がい者の方の生活支援や身元保証をおこなっている一般社団法人の代表理事でもあるので、手厚い支援が可能です。
一緒にお子様の将来について考えていきましょう。



